業務委託契約の始め方

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業務委託契約を作成するなら収入印紙代の節約テクニックを知っておくべし

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収入印紙代を節約するテクニック

契約書と上手に付き合うには

契約書には収入印紙貼付が原則

フリーランスとクライアントとが取り交わす契約も、一度契約書として書面化すれば、業務委託の種類や報酬の金額に応じて、印紙税法の適用を受けるため、収入印紙の貼付が求められます。一つ一つの契約金額は小さくても、個々の契約ごとに独立して契約書を作成する場合には、それなりの負担となってしまいます。例えば契約の実質が「請負」である場合、1万円未満の場合は非課税ですが、1万円以上100万円以下であれば200円、100万円を超え200万円以下であれば400円といった具合です。
また「無体財産権」つまり特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権などの譲渡が契約内容となっている場合にも、印紙税法の適用を受けるため、収入印紙を貼付しなければなりません。署名押印した契約書を1通ずつ保管するという場合、それぞれが保管する1通に貼付すべき収入印紙を、それぞれが負担し合うというのが通例です。

PDF文書の場合

しかしこれが同じ「契約書」という文書であっても、メールに添付するなどしてPDF化した文書を利用する場合には、事情が異なります。電子化されたデータを「電磁的記録」と称して、その真実性を担保するための施策を講じるなど、現在政府は書類のペーパーレス化を進めています。そのため例えば、会社を設立する際に必要となる原始定款を、紙ではなく「電子定款」という形式で作成した場合には、印紙税法の適用を受けず、収入印紙4万円の貼付が不要とされています。
このような流れを受けて国税局も、PDF化された契約書について、収入印紙の貼付は不要と解釈する事例もあるようです。もっとも電子化の遅れている日本において、すべての場合に通用する解釈というわけではなく、あくまで今後の動向や法律上の整備などが待たれています。

コピーの場合

また契約書は、当事者の頭数だけ作成して、各々がそれぞれに署名捺印した原本を保管しなければならないという定めはありません。従って例えば業務委託契約書の原本を1通だけ作成して、これをクライアントが保管し、そのコピーをフリーランスがもらって保管するということでも良いのです。もちろん裁判の証拠資料として提出する場合などには、コピーよりも原本の方が信頼性が高くなるのは言うまでもありませんが、コピーには改めて収入印紙を貼付する必要はありません。もっともコピーに「これは原本に相違ありません」などという認証文言を付け加えると、課税対象となってしまうので、注意が必要です。

契約金額の表記

なお印紙税法の適用上、対象となる金額は契約書に「記載された金額」です。ただし一定の場合には、消費税を含まない金額を併記することで、収入印紙代が安くなる場合があります。

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