業務委託契約を結ぶ際は、事前にメリットやデメリットをしっかりと把握しておきましょう。
業務委託契約の途中解除を申し出る場合、今後もフリーとして活躍していくことを考慮し、なるべく信頼関係を損なわないよう進めるのが良いでしょう。そのためには契約内容を確認のうえ、相手方への相談や適切な対応を取ることが重要です。
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契約書とは、当事者がお互いの合意内容を記載する書面であり、その内容に争いがなければ問題になることはないはずです。しかしそもそもどちらが作成者かによっても、明記される内容が異なる結果となるものです。これはお互いに自分が有利になるような文言を盛り込もうとするからであり、契約書を作成する、あるいは作成された契約書を読む上で、注意すべきポイントにもなります。
まずはクライアントが依頼する仕事の業務内容やその範囲を、明確にする必要があります。あらかじめ明記することが難しい場合には、どのように定めるのかといった基準や手続きを契約書に盛り込みます。成果物の作成を予定している場合には、その成果物を特定すべく具体的な内容や納期、納入場所やその納入方法、検査の種類・期間などを定めます。
また報酬に関する規定も重要であり、その算定方法、あるいは金額の他、支払時期や支払い方法なども明記しましょう。仕事の完成に必要な費用も、誰が何を負担するのか明確にしておく必要があります。更に二次請け、三次請けを許すのか、という点は、基本的には当事者の合意次第です。クライアントにとって、信頼する受託者自らが仕事を完成させることを期待するというのが通常であり、従って再委託する場合には、事前に書面において委託者の同意を取得することを条件とすることを、契約条項に記載することになります。
一方の受託者側にとって、自由に再委託できる方が便利とはいえ、それが認められないとなれば、再委託先をあらかじめ特定し、その再委託先に限って例外的に認める旨の委託者からの一言を、書面などで取得しておくことになります。あるいは成果物に関し、契約上何ら記載がなければ、たとえ業務を委託したとしても、その知的財産権は作成者のものになるのが原則です。
従ってクライアントとしては、著作権法上の権利を含めて、知的財産権が委託者に移転する旨を明記しておく必要がある一方で、受託者にとっては一部留保を認めてもらうべきかどうか、検討する必要があります。更に委託者が報酬の不払いから損害賠償を請求される場面よりは、受託者が業務上のトラブルから損害賠償を請求される場面の方が重要です。そのため委託者にとって賠償の範囲を広げる方が有利な一方で、受託者にとっては限定する方が有利といえます。
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