業務委託契約を結ぶ際は、事前にメリットやデメリットをしっかりと把握しておきましょう。
業務委託契約の途中解除を申し出る場合、今後もフリーとして活躍していくことを考慮し、なるべく信頼関係を損なわないよう進めるのが良いでしょう。そのためには契約内容を確認のうえ、相手方への相談や適切な対応を取ることが重要です。
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業務委託契約を結んでいる期間中であっても、何らかの事情で途中解除をしたいと考えた場合、まずは契約書を確認することが必要です。そのうえで、「契約形態が委任契約である」「契約書に途中解除の条項が記載されている」「報酬の未払いなど契約の相手側に債務不履行がある」「話し合いにより相手方が合意した」といった契約内容やケースに該当するのであれば、途中解除が可能だといえます。 手続きとしては、契約形態や途中解除の条項確認後に相手側と話し合いをする、もしくは契約解除を通知する「業務委託解除通知」を提出するといった流れになります。 なお、契約形態が請負契約の場合は、業務を完成させることが前提なので途中解除は契約不履行になります。この場合は受任者から解除することはできない、もしくは報酬が支払われない可能性があるでしょう。
業務委託契約書には、有効期限が記載されています。もし、その期日が近々であるならば、場合によっては期限を満了して終える方がよいかもしれません。フリーとして活躍していくには、クライアントはもちろんエージェントとの信頼関係も大切です。差し迫った理由や重大な事由でなければ、今後のことを考えてひとまず期限を満了したほうが得策なこともあります。 しかし、有効期限がまだまだ先の契約や、どうしても途中解除をしたい理由がある場合は、次の事柄に注意して手続きを進めましょう。まず、報酬について確認してください。契約内容によっては報酬がもらえない、クライアントが報酬を支払わなくて良いといったケースもあるので確認が必要です。 次に、損害賠償項目を確認しましょう。委任契約の途中解除において相手方と合意に至っていない場合、相手側から違約金を請求される可能性があります。また、請負契約の場合も損害賠償や違約金が発生することがあるので、契約書にある損害賠償の項目を確認してください。 信頼関係を損なう途中解除はなるべく避けるのが理想です。それでもなお途中解除を進めたいときは、相手方に事情を話し納得してもらえるようにする、相手方にとって不利益を被る時期の契約解除は避けるといった心遣いも必要でしょう。
業務委託契約を途中解除する際に提出する「業務委託解除通知」は、会社員で言うところの退職届に相当します。解除通知には、下記のような項目を記載しましょう。 ・契約解除通知書であるという旨 ・宛名と差出人 ・提出日付 ・誰が誰にいつから依頼している契約か ・契約の締結日 ・契約解除を行う日付 ・契約解除の意思と理由 契約解除通知書は自分側に解除権がある場合に使う書面なので、一般的にはあまり書くことはないかもしれません。しかし、もし提出する際には、配達記録が分かる内容証明郵便を使うのが賢明です。