業務委託契約を結ぶ際は、事前にメリットやデメリットをしっかりと把握しておきましょう。
業務委託契約の途中解除を申し出る場合、今後もフリーとして活躍していくことを考慮し、なるべく信頼関係を損なわないよう進めるのが良いでしょう。そのためには契約内容を確認のうえ、相手方への相談や適切な対応を取ることが重要です。
フリーエンジニアは長く良好な付き合いができるエージェントを厳選し、業務委託案件を獲得しよう
ITエンジニアがフリーランスとして仕事をする上で、通常よく耳にする「業務委託契約」ですが、その中身をどのように定めるのか、によって大きく「請負」と「委任」に分かれるようです。もちろん契約の中身はそれぞれの合意内容に応じて様々であるため、一概に断じることはできません。しかし民法上の類型のどれに当てはまるのかを知っておくことにより、契約の文言に定めのない事項についても、責任の範囲や権利義務をある程度解釈することができます。通常はフリーランス側が契約書面を用意することは無く、クライアントの用意した契約書であったり、あるいは市販されている契約書をそのまま利用することも少なくありません。そのためいざ紛争が生じて初めて、お互いの誤解や意思の疎通不足などを露呈することになるのです。
さて民法上の「委任」契約は、例えば弁護士に裁判上あるいは裁判外の紛争処理解決を依頼するような場合です。範囲を限定してその範囲の業務を第三者に任せるための契約であり、民法上の原則は、無償すなわち報酬の支払い義務のないものと規定されています。しかしフリーランスが依頼される場合など、有償すなわち報酬の支払いまでを、契約内容に含むことになり、具体的な報酬金額は契約で定めることになります。委任を受けて業務を行う上で、必要な費用の前払いや、過失なく損害を受けた場合の賠償など、依頼者に請求することができるものが、いくつか民法上定められていますが、これとは異なる定めを双方の合意によって定めることも可能です。
一方民法上の「請負」契約は、例えば工務店に家を建ててもらうような場合です。フリーランスの場合にも、仕事を完成させてそれを依頼者に引き渡すことと引き換えに、報酬の支払いを受けるということになります。もっとも仕事の完成に至るまでに予期せぬトラブルが生じるなどして、完成に至らなかったり、あるいはたとえ完成しても、使い物にならない欠陥品であったり、あるいは引き渡した当初は気付かなかったけれども、後々納品物に修理が必要になって、思わぬ出費を余儀なくされてしまうなど、様々な事態が想定されており、そのそれぞれに対し、どの範囲でどちらがどのような責任を負うのか、大まかにではあるものの民法上規定があります。
また実際のところ、フリーランスがクライアントから報酬の支払いを受けるのは、クライアントの都合に応じて、仕事の引き渡しから1、2ヶ月先であることも少なくありませんし、中には長期に渡るプロジェクトであるために、一部前払いや分割払いを受けられる場合もありますが、いずれも双方の合意次第ということになります。